法人からのお知らせ
2023.06.14
令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日に季節性インフルエンザと同様の5類に移行しました。
それに伴い、感染症に係る罹患報告書及び治癒証明書の取り扱いが変更になりますのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザに感染した場合
保護者の方が作成する「罹患報告書」を園に提出してください。
罹患報告書は各園“病気について”の欄にPDFを添付していますので、ダウンロードできます。
その他の感染症に感染した場合
水痘、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、麻疹、風疹(3日はしか)、プール熱(咽頭結膜炎)、アデノウイルス、流行性角結膜炎(はやり目)、百日咳など学校保健安全法施行規則第18条に定められている感染症に罹患した場合には、従来通り、再登園の際に、医師が作成する「治癒証明書」を園に提出してください。
その他
上記の感染症(疑いを含む)だけでなく、溶連菌感染症や手足口病など感染症に罹患した場合には、必ず園へお知らせください。